コロナウイルスの影響によるフィリピンへの入国について(※6/3更新)
フィリピン航空が6/22より日本路線を再開することになりましたが、フィリピン国によるビザの発給停止や双方の国による入国制限に関する規定に関しては未だ変更はありませんので、フィリピンへ渡航が可能な人は限定されていますので十分ご注意下さい。
現時点では、フィリピンへの入国(出発)に関してはフィリピン人もしくはフィリピン人の配偶者及びその子、日本への入国(帰国)に関しては日本人もしくは日本人の配偶者及びその子に限定されています。
※但し、フィリピン国籍の方が日本へ再入国をする場合は、4/3より以前に日本を出国し再入国許可を保持していることが条件となります。
弊社マブハイチケットでは航空会社を問わず航空券の手配、渡航における助言は行っておりますが、お客様ご自身でも各機関の情報をご確認頂き、最終的な渡航判断はお客様ご自身にて行って頂けますようお願い申し上げます。
尚、弊社にて入国の可否に関する診断ツールを作成しておりますのでご活用くださいませ。
>>フィリピン入国に関する診断ツール(別ページが開きます。)
日本国およびフィリピン国における外務省の発表内容に関しては以下をご参考下さいませ。
尚、最新の情報につきましては各外務省にて必ずご確認をお願い致します。
■日本国外務省発表の入国制限について(5/25)
1 上陸拒否
入管法第5条1項14号に基づき,以下に該当する外国人は,当分の間,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となっています。
以下11か国については,5月25日の国家安全保障会議の決定で追加されました。
日本時間5月27日午前0時以降,日本上陸前14日以内にこれらの国に滞在後に日本へ到着した外国人は上陸拒否の対象となります。
アフガニスタン,アルゼンチン,インド,エルサルバドル,ガーナ,ギニア,キルギス,タジキスタン,パキスタン,バングラデシュ,南アフリカ
(1)日本上陸前14日以内に以下の地域に滞在歴のある者
上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地での入国の有無は問わない)した後に本邦に到着する場合も,原則,上陸拒否の対象となります。
また,査証制限措置(既に発給された査証の効力停止及び査証免除措置の停止)が取られていない国・地域の査証免除対象者または停止されていない有効な査証を持つ者が,上陸拒否対象国・地域以外から,拒否対象国・地域を経由して日本へ到着する場合にも,同様に原則上陸拒否となります。
アジア
インド,インドネシア,韓国,シンガポール,タイ,台湾,中国,パキスタン,バングラデシュ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア,モルディブ
大洋州
引用:日本外務省
■フィリピン外務省発表の入国制限について(3/19)
1 査証発給及び査証免除特権の一時的停止
3月19日、フィリピン外務省は、22日から、全在外公館に対し査証発給を一時的に停止すること、査証免除特権を一時的に停止することを発表しました(フィリピン国民の外国籍配偶者及び子は除く)。
また,過去に発給された全ての査証は、以下に対するものを除き、無効とする旨発表しました。
・フィリピンに赴任する外国政府及び国際機関の職員
・フィリピン国民の外国籍配偶者及び子
引用:フィリピン外務省
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