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〜コロナウイルスの影響によるご質問ついて〜(3/11更新)


平素は弊社「マブハイチケット」へ格別のお引き立てを賜り、誠に有難う御座います。

新型コロナウイルスの影響により一部地域からのフィリピンへの入国制限が設定されています。
現在、フィリピンへ出入国に関して発表されている入国規制は以下の通りとなります。

■日本人がフィリピンへ入国する場合に入国拒否となるケース

(永住ビザの所有者,フィリピン人の外国人配偶者又は子供,外交ビザの保有者を除く)

過去14日間以内に中国,香港,マカオ,韓国大邱広域市及び慶尚北道清道郡に滞在歴(乗り継ぎを含む)のある場合は入国及び乗継ぎを禁止。

具体的なケース:

ケース1.
韓国を経由してフィリピンに入国する場合 → 韓国大邱広域市及び慶尚北道清道郡に滞在歴(乗り継ぎを含む)がない場合は、入国が可能

※ティーウェイ航空(2レターコード:TW)などを利用している場合は入国不可の条件に該当している可能性が高いため注意をして下さい。

ケース2.
中国の都市に滞在又は経由をしてフィリピンに入国する場合 → 入国不可

※中国東方航空(2レターコード:MU)、中国南方航空(2レターコード:CZ)、中国国際航空(2レターコード:CA)、上海航空(2レターコード:FM)などを利用している場合は該当している可能性が高いため注意をして下さい。

ケース3.
香港の都市に滞在又は経由をしてフィリピンに入国する場合 → 入国不可

※キャセイパシフィック(2レターコード:CX)、キャセイドラゴン航空(2レターコード:KA)を利用している場合は該当している可能性が高いため注意をして下さい。

ケース4.
マカオの都市に滞在又は経由をしてフィリピンに入国する場合 → 入国不可

※マカオ航空(2レターコード:MF)を利用している場合は該当している可能性が高いため注意をして下さい。

■日本人が日本へ帰国する場合は入国は可能ですが以下の制限があります。

中国(香港及びマカオを含む。以下同様。)及び韓国からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。

具体的なケース:

ケース1.
韓国の都市に滞在(乗り継ぎも含む)して日本へ帰国する場合

※大韓航空(2レターコード:KE)、アシアナ航空(2レターコード:OZ)、エアプサン(2レターコード:BX)、チェジュ航空(2レターコード:7C)、ジンエアー(2レターコード:LJ)などを利用している場合は該当している可能性が高いため注意をして下さい。

ケース2.
中国の都市に滞在(乗り継ぎも含む)して日本へ帰国する場合

※中国東方航空(2レターコード:MU)、中国南方航空(2レターコード:CZ)、中国国際航空(2レターコード:CA)、上海航空(2レターコード:FM)などを利用している場合は該当している可能性が高いため注意をして下さい。

ケース3.
香港の都市に滞在(乗り継ぎも含む)して日本へ帰国する場合

※キャセイパシフィック(2レターコード:CX)、キャセイドラゴン航空(2レターコード:KA)を利用している場合は該当している可能性が高いため注意をして下さい。

ケース4.
マカオの都市に滞在(乗り継ぎも含む)して日本へ帰国する場合

※マカオ航空(2レターコード:MF)を利用している場合は該当している可能性が高いため注意をして下さい。


■フィリピン人が日本へ入国(再入国)する場合は以下に該当していない事が条件として入国が許可されます。


日本政府は,2020年3月11日から,以下の3つのカテゴリーのいずれかに該当する外国人は,特段の事情がない限り,日本に上陸することを許可しないと決定しました。

○ 日本への上陸の申請日前14日以内に 中華人民共和国湖北省又は浙江省 大韓民国大邱広域市又は慶尚北道清道郡,慶山市,安東市,永山市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡 イラン・イスラム共和国コム州,テヘラン州,ギーラーン州,マーザンダラン州,イスファハン州,アルボルズ州,マルキャズィ州,カズヴィーン州,セムナーン州,ゴレスタン州,ロレスタン州 イタリア共和国ロンバルディア州,ヴェネト州,エミリア=ロマーニャ州,マルケ州,ピエモンテ州 サンマリノ共和国の全ての地域 における滞在歴がある外国人

○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国発行の旅券を所持する外国人

○ 日本の港への入港目的をもって航行し,船内で新型コロナウイルス感染症発生のおそれがある旅客船に乗船する外国人

■フィリピン人がフィリピンへ入国(帰国)は可能ですが以下の制限があります。

(永住ビザの所有者,フィリピン人の外国人配偶者又は子供,外交ビザの保有者を含む)

過去14日間以内に中国,香港,マカオ,韓国大邱広域市及び慶尚北道清道郡に滞在歴のある永住ビザの所有者,フィリピン人の外国人配偶者又は子供,外交ビザの保有者の外国人は,14日間の検疫を条件として,入国が認められる。



その他のよくあるご質問については以下をご参照下さいますようお願い致します。

Q.フィリピンからの帰国時に日本への入国制限はありますか?
A.現在のところフィリピンから日本への直接入国に関しては制限が出ておりませんが、中国・香港・マカオ・韓国を経由しての入国となる場合には、”入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請”することとなります。

具体的な資料はこちらをご確認下さい。(別ページで開きます。)

Q.コロナウイルスの影響でキャンセルをする場合の払い戻しの対応が可能でしょうか?

ケース1.フィリピンへの直接入国もしくは入国制限がされていない国を経由してフィリピンへ入国する航空券の場合
A.所定のキャンセル料をお支払い頂き払い戻しが可能。(※払い戻しが不可の航空券は除く)
(※具体的なキャンセル代金についてはお問い合わせください。)

ケース2.フィリピンへの入国が制限された場合
.A.最終的には利用する航空会社の判断となりますが、現時点では弊社が把握をしている全ての航空会社は無償での払い戻しに応じています。

Q.コロナウイルスの影響で日程の変更をしたいのですが?

ケース1.フィリピンへの直接入国もしくは入国制限がされていない国を経由してフィリピンへ入国する航空券の場合
A.所定の変更代金をお支払い頂き変更が可能。(※変更が不可の航空券は除く)
(※具体的な変更代金についてはお問い合わせください。)

ケース2.フィリピンへの入国が制限された場合
.A.最終的には利用する航空会社の判断となりますが、現時点では弊社が把握をしている全ての航空会社は無償での変更手続きに応じています。
(※具体的なお手続きの方法等につきましてはお問い合わせください。)

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