区分 |
取消料 |
(一) 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除
く。) |
イ旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算して旅行代金の
さかのぼって四十日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の10%以内 |
ロ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場旅行代金の
合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
ハ旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の5 0 % 以内 |
ニ旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
(二) 貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約 |
イ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
ロ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
ハ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場旅行代金の場合(ニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の80%以内 |
ニ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
三本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約 |
当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
注「ピーク時」とは、十二月二十日から一月七日まで、四月二十七日から五月六日まで及び七月二十日から八月三十一日までをいいます。 |
備考(一)取消料の金額は、契約書面に明示します。
(二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |
区分 |
取消料 |
(一)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) |
イロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を企画料金に明示した場合に限る。) |
企画金額に相当する金額 |
ロ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場旅行代金の合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の2 0 % 以内 |
ハ旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の5 0 % 以内 |
ニ旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
(二)貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 |
イロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を企画料金に
明示した場合に限る。) |
企画旅行代金に相当する金額 |
ロ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場旅行代金の
合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の2 0 % 以内 |
ハ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
ニ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の8 0 % 以内 |
ホ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
(三)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約 |
当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
備考(一)取消料の金額は、契約書面に明示します。
(二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |
変更補償金の支払いが必要となる変更 |
一件あたりの率(%) |
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旅行開始前 |
旅行開始後 |
一契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
二契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
三契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0 |
2.0 |
四契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0 |
2.0 |
五契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0 |
2.0 |
六契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1.0 |
2.0 |
七契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0 |
2.0 |
八契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0 |
2.0 |
注一「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書
面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注三第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 |
一眼の障害 |
|
(一) 両眼が失明したとき。 |
100% |
(二) 一眼が失明したとき。 |
60% |
(三) 一眼の矯正視力が〇・六以下となったとき。 |
5% |
(四) 一眼の視野狭窄(正常視野の角度の合計の六〇%以下となった場合をいう。)とさくなったとき。 |
5% |
二耳の障害 |
|
(一) 両耳の聴力を全く失ったとき。80% |
80% |
(二) 一耳の聴力を全く失ったとき。30% |
30% |
(三) 一耳の聴力が五〇センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。5%
|
5% |
三鼻の障害 |
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鼻の機能に著しい障害を残すとき。20% |
20% |
四そしゃく、言語の障害 |
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(一) そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。100% |
100% |
(二) そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。35% |
35% |
(三) そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。15% |
15% |
(四) 歯に五本以上の欠損を生じたとき。5% |
5% |
外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状 |
|
(一) 外貌に著しい醜状を残すとき。15% |
15% |
(二)外貌に醜状(顔面においては直径二センチメートルの瘢痕、長さ三センチメートルの線状痕程度をいう。)を残すとき。 |
3% |
六脊柱の障害 |
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(一) 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 |
40% |
(二) 脊柱に運動障害を残すとき。 |
30% |
(三) 脊柱に奇形を残すとき。 |
15% |
七腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害 |
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(一) 一腕又は一脚を失ったとき。 |
60% |
(二) 一腕又は一脚の三大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき。 |
50% |
(三) 一腕又は一脚の三大関節中の一関節の機能を全く廃したとき。 |
35% |
(四) 一腕又は一脚の機能に障害を残すとき。 |
5% |
八手指の障害 |
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(一) 一手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。 |
20% |
(二) 一手の母指の機能に著しい障害を残すとき。 |
15% |
(三) 母指以外の一指を第二指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 |
8% |
(四) 母指以外の一指の機能に著しい障害を残すとき。 |
5% |
九足指の障害 |
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(一) 一足の第一足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき。 |
10% |
(二) 一足の第一足指の機能に著しい障害を残すとき。 |
8% |
(三) 第一足指以外の一足指を第二趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 |
5% |
(四) 第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき。 |
3% |
十その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 |
100% |
注第七号、第八号及び第九号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 |